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2024年4月、退職代行モームリは「新卒5名を含む134人が入社初日に退職代行を利用した」と報告しました。入社初日に退職代行を使う人は、あなただけではないということです。
入社初日でも、1ヶ月でも、退職代行は使えます。この記事では、超短期離職の法的な問題・試用期間中の注意点・使った後の転職について、退職代行の経験者として正直にお伝えします。
この記事でわかること
- 入社1ヶ月でも退職代行が使える法的根拠
- 試用期間中の退職で注意すべきポイント
- 超短期離職後の転職活動を乗り越える方法
- 退職後に必要な保険・年金・税金の手続き
入社初日・1ヶ月でも退職代行は使える
佐藤凜入社1ヶ月でも退職代行は使えます。私自身も「まだ1ヶ月なのに」と思いましたが、我慢する必要はありませんでした。
退職の権利は入社初日から発生する
民法627条1項により、期間の定めのない雇用契約では、いつでも退職の申し出ができます。入社してから何日経ったかは関係ありません。
2週間前に退職の意思を申し出れば、会社の同意がなくても退職が成立します。これは入社1日目でも、1週間でも、1ヶ月でも変わりません。
試用期間中も同様です。試用期間は「仮の雇用」ではなく、正式な雇用契約の一部として扱われます。だから試用期間中であっても、退職の権利は完全に認められています。
「会社に損害を与えるから辞めてはいけない」と言われても、一般的な退職で損害賠償が認められることはほぼありません。会社があなたを引き止めるために、法的根拠のない脅しをかけてくることもありますが、退職は労働者の権利として法律に定められています。「辞めたいけど辞めさせてもらえない」という状況は、会社側の権利侵害になります。
ポイント
退職の権利は、雇用契約が成立した瞬間から発生します。入社初日でも試用期間中でも、あなたには退職する権利があります。
入社初日退職は「法的に問題ない」が注意点もある
入社当日に退職代行を使うケースは、実際にどんな状況で起きているのでしょうか。「配属先が事前の説明と全く違った」「面接で聞いていなかったハラスメントがあった」「業務内容が求人票と異なっていた」といったケースが多いです。
こういった状況に直面したとき、法的には問題なく退職代行を使えます。ただし、即日退職(当日中に退職を成立させること)を希望するなら、労働組合型か弁護士法人型の退職代行業者を選ぶ必要があります。
民法627条の「2週間ルール」は、退職の申し出から2週間後に退職が成立するという意味です。即日退職とは異なります。有給休暇の消化や会社との合意によって、実質的に即日退職と同じ状況を作り出すのが一般的な方法です。
民間企業型の退職代行業者は、会社との「交渉」ができません。そのため、即日退職の調整や有給消化の交渉は、労働組合型か弁護士法人型に依頼する必要があります。
| 業者タイプ | 交渉できるか | 即日退職の調整 | 費用目安 |
|---|---|---|---|
| 民間企業型 | ×できない | ×不可 | 1〜3万円台 |
| 労働組合型 | ○団体交渉権あり | ○可能 | 2〜3万円台 |
| 弁護士法人型 | ○法的手続きまで対応 | ○可能 | 3〜10万円以上 |
ニュースになった「入社初日の退職代行急増」の背景
2024年4月、退職代行モームリは「新卒5名を含む134人が入社初日に退職代行を利用した」と報告しました。この数字はメディアで大きく取り上げられ、社会的な注目を集めました。
背景にあるのは、内定承諾から入社までの「時間差」です。内定をもらってから入社日まで数ヶ月の期間があることが多く、その間に期待が膨らみます。実際に入社してみて「話が違った」「配属ガチャで希望と全く異なる部署に配属された」という現実に直面したとき、早期離職という判断につながっているようです。
「事前説明と実態の乖離」は、単純なミスマッチではなく採用側の問題であることも多いです。あなたが悪いわけではありません。
確認
入社初日から退職代行を使うことは法的に問題ありません。退職の権利は雇用契約が成立した瞬間から労働者に認められています。
試用期間中に退職代行を使う際の注意点
試用期間中の退職と正式雇用後の違い
退職の権利そのものは、試用期間中でも正式雇用後でも変わりません。ただし、いくつかの点で実際的な違いがあります。
有給休暇については、法定付与は入社から6ヶ月後です。入社1ヶ月で退職する場合、法律上の有給は発生していません。ただし就業規則で「入社当初から有給を付与する」と定めている会社もあるので、就業規則を確認する価値はあります。
雇用保険については、被保険者期間が6ヶ月未満の場合、失業給付を受けられないケースがほとんどです。これは入社早期に退職する場合の最も大きなデメリットのひとつです。
社会保険・年金については、退職月のタイミングによって保険料の負担が変わります。月末退職と月途中退職で扱いが異なるため、退職日の設定に注意が必要です。
即日退職できる条件とできない条件
「すぐにでも会社に行かなくて済む状態にしたい」という気持ちはよくわかります。即日退職が可能かどうかは、状況によって異なります。
即日退職できるケースとしては、「業者が有給消化を会社と交渉し、有給消化期間中に退職日が来る場合」と「会社が即日退職に同意した場合」があります。
即日退職できないケースは、有給がなく、かつ会社が同意しない場合です。特に民間企業型の退職代行業者に依頼した場合、会社との「交渉」ができないため、即日退職の調整が困難です。
即日退職を希望するなら、労働組合型か弁護士法人型の退職代行を選んでください。交渉権を持つ業者だけが、会社との調整を代わりに行えます。
1ヶ月で辞めると損をすること(正直に書きます)
入社1ヶ月で退職することで、実際に不利になる点を正直にお伝えします。
雇用保険の失業給付は、被保険者期間が6ヶ月に満たないと受けられません。次の仕事が決まるまでの生活費は自己資金です。
退職金については、新卒1ヶ月ではほぼ発生しないのが一般的です。退職金制度があっても、支給条件として「在籍3年以上」などの規定があることがほとんどです。
面接では「なぜ1ヶ月で辞めたのか」と聞かれます。でも準備すれば乗り越えられます。
確認
入社1ヶ月未満の退職は、雇用保険の失業給付が受けられないことがほとんどです。貯金の状況を確認してから判断してください。
「入社初日から使っていいの?」という不安はよく理解できます。まず専門家に状況を話して、使えるかどうか確認するだけでも十分です。


入社初日・1ヶ月での退職後の手続き(社会保険・雇用保険)の注意点



試用期間中は注意点がいくつかあります。知らずに動くと手続きで困ることも。
退職を決意したあと、「手続きがよくわからない」という方はとても多いです。私もそうでした。特に入社して間もない場合、何がどうなるのかが不透明で余計に不安になりますよね。私自身も退職後の手続きのことが全然わからなくて、かなり焦りました。ここで整理しておきます。
雇用保険:被保険者期間が短い場合の失業給付の扱い
雇用保険の失業給付(基本手当)を受けるには、退職前2年間に「被保険者期間が通算12ヶ月以上」あることが原則です。入社1ヶ月や数週間では、この要件を満たすことができません。
例外もあります。会社のハラスメントや、求人票との著しい相違など、「特定理由離職者」または「特定受給資格者」に該当すると認められた場合は、被保険者期間が6ヶ月以上あれば給付を受けられるケースもあります。
入社1ヶ月での退職では、失業給付の受給は難しいと考えて、生活費の確保を先に考えておく必要があります。ハローワークで状況を詳しく説明することで、個別に判断してもらえます。
健康保険:任意継続か国民健康保険か
退職後の健康保険は、大きく2つの選択肢があります。
- 任意継続:退職前の健康保険を最大2年間継続できます。ただし、在職中は会社が半分負担していた保険料を全額自己負担になるため、保険料は概ね2倍になります。退職後20日以内に申請が必要です。
- 国民健康保険:市区町村の窓口で加入します。前年の収入をもとに保険料が計算されるため、収入が低い場合は国民健康保険の方が安くなることもあります。
入社1ヶ月での退職の場合、前職での被保険者期間が短いため任意継続よりも国民健康保険の方が有利なケースが多いです。市区町村の窓口で試算してもらうと安心です。
「どちらが得か計算が面倒」という方は、退職した月の翌月に市区町村の窓口に行って「国民健康保険に加入したい、どちらがお得か教えてください」と伝えるだけでOKです。窓口の担当者が詳しく説明してくれます。
社会保険:月末退職と月途中退職の違い
退職日の設定によって、社会保険料の負担が変わります。月末前日に退職すると、その月の社会保険料は会社と折半になります。一方、月末に退職すると翌月から国民健康保険に切り替わるため、退職月分は全額負担になるケースがあります。
| 退職タイミング | 退職月の社会保険料 | 翌月の保険料 |
|---|---|---|
| 月末前日退職 | 会社と折半(最後の給与から引かれる) | 国民健康保険に加入 |
| 月末退職 | 退職月分も全額負担になる場合あり | 国民健康保険に加入 |
※退職日と社会保険料の関係は複雑なケースがあります。正確な保険料については退職前に会社の担当者または社会保険労務士に確認することをおすすめします。
「退職日をいつにするか」は退職代行業者が会社と調整してくれます。費用負担をできるだけ少なくしたい場合は、退職代行業者に「退職日の設定についても相談したい」と伝えてみてください。
源泉徴収票の保管と確定申告
退職後、会社から源泉徴収票が送られてきます。これは大切に保管してください。年内に次の就職先が決まった場合、年末調整に使います。就職先が決まらなかった場合は、翌年2〜3月に自分で確定申告をする必要があります。
入社1ヶ月での退職で収入が少ない場合、確定申告で還付を受けられることもあります。源泉徴収票は失くさずに大切に保管しておきましょう。
手続きチェック
退職後にやること:①健康保険の切り替え(退職後14日以内)②年金の切り替え(国民年金への種別変更)③源泉徴収票の受け取りと保管④ハローワークへの相談(失業給付の要件確認)。焦らず一つひとつ対応すれば大丈夫です。
入社1ヶ月退職で知っておくべき3点
- 雇用保険の失業給付は受けられない可能性が高い(被保険者期間6ヶ月未満のため)
- 法定有給は発生していない(有給は入社6ヶ月後から発生)が就業規則次第
- 退職の権利は入社初日から発生(民法627条1項による)
超短期離職を経験した人の転職実例(体験談)
「1ヶ月以内で辞めたら、転職できないんじゃないか」という不安をよく聞きます。退職代行会社の担当者から聞いた話では、こういった転職事例があります。
面接でどう説明した?採用につながったケース
入社3週間で退職代行を使ったAさん(24歳・女性)のケースです。配属先が面接で聞いた業務と全く異なり、毎日深夜まで残業が続く環境でした。「事前の説明と実態が大きく異なっていたため、早期に判断しました。次の会社では○○の業務を通じて△△を実現したいと考えています」という伝え方で、IT系の会社に入社2ヶ月後に転職が決まりました。
入社2ヶ月で退職したBさん(26歳・男性)は、第二新卒向け転職エージェントを活用しました。超短期離職の経緯を正直に話した上で「その経験から、入社前に職場環境をしっかり確認することの大切さを学んだ」と伝えたところ、複数の内定をもらえたそうです。採用する側は「なぜ辞めたか」よりも「次でどう活かすか」を重視していたと話していました。
二人のケースに共通するのは、「言い訳せず、事実として伝えた」という点です。感情的にならず「状況判断として早期退職を選んだ」と説明し、次の職場への意欲を具体的に伝えれば、採用担当者は話を聞いてくれます。「正直に言ったら落とされるかも」という心配より、「準備した説明ができれば通過できる」という自信を持って臨んでください。
採用されやすかった業界・職種
超短期離職経験者が転職先として選びやすかった業界・職種には傾向があります。
- IT・Web系:スキルや成果物重視の採用が多く、短期離職よりも能力を優先するケースが多い
- 介護・福祉・医療補助職:人手不足の業界で、真面目に働く意欲があれば採用されやすい
- 営業・販売職:人柄や意欲を重視するため、経歴よりもコミュニケーション能力で評価される
- 第二新卒特化型エージェント経由の求人:そもそも短期離職者を前提として受け入れている求人が多い
私自身も退職代行を使って前職を辞めた後、転職エージェントを使って3ヶ月で次の仕事が決まりました。「こんな経歴で大丈夫かな」と不安でしたが、担当エージェントに「第二新卒は今とても需要があります」と言ってもらえて、少し楽になったのを覚えています。
超短期離職後の転職はどうなる?
短期離職でも転職できる
厚生労働省のデータによると、大卒3年以内の離職率は32.3%です。3人に1人が3年以内に最初の会社を辞めているという事実は、短期離職が決して珍しいことではないことを示しています。
入社数ヶ月での離職も、現在は「第二新卒」として転職市場で受け入れられています。社会人経験3年未満の転職に特化したエージェントも存在しており、超短期離職を前提としたサポートを受けることが可能です。
短期離職が、その後の人生を閉ざすわけではありません。
面接での説明の仕方
「入社直後に退職した理由」を面接で聞かれたとき、正直かつ前向きに答えてください。
「事前の説明と実態が大きく異なっていたため、早期に判断しました」という伝え方は、採用担当者に比較的受け入れられやすいです。感情的にならず、事実として説明すれば伝わります。
そして「次の職場では何をしたいか」を具体的に語ってください。過去の説明よりも、未来への姿勢を示すことが採用担当者への印象を大きく左右します。
超短期離職と「ジョブホッパー」の違い
「ジョブホッパー」とは、短い期間で複数の会社を渡り歩く人を指します。1回の超短期離職は、ジョブホッパーとは異なります。
1社目を早期に辞めた経験は、「経験がない人間」ではなく「状況を冷静に判断できる人間」として捉えられることもあります。特に採用側が重視するのは、過去の離職理由よりも「次の職場でどれだけ長く貢献してくれるか」という点です。
次の職場で誠実に働き続ける姿勢を明確に示すことが、採用への一番の近道です。



迷っているなら相談から始めてみてください。「使うかどうか」は話を聞いてから決められます。
よくある質問(FAQ)
入社初日に退職代行を使ったら損害賠償を請求される?
法的には、退職の意思表示は民法上の権利であり、その行使を理由とした損害賠償請求は認められにくいです。ただし「引き継ぎなく業務を中断したことで具体的な損害が生じた」と主張されるケースがゼロではありません。実際には、入社初日の退職で損害賠償が認められた判例はほぼ存在しないのが現状です。
試用期間中に退職代行を使うと「クビになる前に辞めた」と思われない?
そう思う採用担当者もいるかもしれません。ただし、次の採用面接では「退職代行を使ったか否か」ではなく「なぜ辞めたか」が問われます。退職代行の利用自体が問題になることは少なく、離職理由の説明が適切かどうかの方がポイントです。
入社1ヶ月でも有給消化はできる?
法定の有給休暇は入社6ヶ月後から発生します。そのため入社1ヶ月の段階では、法定有給はありません。ただし会社の就業規則によっては、入社直後から有給を付与しているケースもあります。退職代行業者に依頼する前に、就業規則を確認してもらってください。
制服・社員証などの返却はどうなる?
退職代行を利用した場合、会社との直接のやり取りは業者が代行します。貸与品の返却については、退職代行業者が郵送での対応を会社に伝えてくれることが一般的です。退職後に郵送で返送することで対応できますので、返却のために出社する必要はありません。
退職代行を使ったことが次の会社にバレることはある?
退職代行の利用は、前職の在職証明書や離職票には記載されません。採用面接で自分から話さない限り、退職代行を使ったことが次の会社に伝わる経路は基本的にありません。ただし、同業界で転職する場合は人のつながりもあるため、慎重な判断が必要です。
入社1ヶ月で退職した場合、退職金はもらえる?
一般的には支払われません。退職金制度がある会社でも、支給条件として「在籍3年以上」などが設けられているケースがほとんどです。入社1ヶ月の段階では、退職金の支給対象外になる場合がほとんどですので、その点は事前に理解しておいてください。
試用期間中の退職でも、会社都合退職になることはある?
採用時と実際の業務内容が著しく異なる場合や、ハラスメントがあった場合など、ハローワークが「特定受給資格者」または「特定理由離職者」と認定すれば、自己都合退職でも会社都合退職と同様の扱いになる場合があります。この認定を受けると、雇用保険の給付制限がなくなり、受給資格のある場合は早期に給付が開始されます。詳しくはハローワークに相談してください。
入社1ヶ月で辞めても、次の会社でまた試用期間を設けられる?
試用期間の有無・長さは会社の就業規則によって異なります。前職での在籍期間が短いからといって、次の会社で特別に試用期間が長くなることは一般的にありません。ただし、採用担当者が経歴を見て「適応できるかどうか」を慎重に判断する場合はあります。面接でしっかりと経緯と今後の意欲を伝えることがポイントです。




まとめ
| ポイント | 内容 |
|---|---|
| 退職の権利 | 入社初日から発生。日数は関係ない |
| 即日退職の方法 | 労働組合型・弁護士法人型に依頼することが必須 |
| 試用期間中のデメリット | 雇用保険の失業給付が受けられない可能性が高い |
| 退職後の手続き | 健康保険の切り替え・源泉徴収票の保管を忘れずに |
| 転職への影響 | 第二新卒市場があり、1回の超短期離職で道は閉ざされない |
入社してすぐ辞めようとしているあなたを、私は責める気持ちは一切ありません。大丈夫。あなたは悪くないです。
「こんなに早く辞めるのは甘えじゃないか」「次の仕事が見つからないんじゃないか」という不安は、とても自然な感情です。でも、入社初日でも1ヶ月でも、退職の権利はあなたにあります。法律がそれを保証しています。
私も退職代行を使ったとき、「こんな選択で本当によかったのか」と何度も迷いました。でも今は、あの判断が正しかったと思っています。環境が合わなかっただけで、あなたの能力や可能性が失われるわけではありません。第二新卒として転職できる市場があり、受け入れてくれる会社は必ずあります。
入社初日でも1ヶ月でも、あなたには退職の権利があります。一人で抱え込まず、まずは専門家に相談してみてください。






※本記事は一般的な情報提供を目的としており、法的助言ではありません。個別の事情については弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。掲載情報は執筆時点のものであり、変更となる場合があります。









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